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難しい仕事

強制執行の手順

日時: 2008年05月13日 05:44

判決がおりたがその通りに債務者が債務を履行しない。
その場合強制執行を行うのだが、なかなか簡単にはいかない。

まず、送達証明と執行文付与を申請する、費用はわずか。その後強制執行手続きに入るが、執行を行う対象を特定しなければならない。

不動産・銀行預金・売掛金などだが、優先順位は不動産である。不動産に対する強制執行は差押・競売となるが、余納金が必要となる。
最低でも50万円の余納金が必要、あとで債権が回収できれば戻るが、回収できなければ完全な持ち出しとなる。
また、担保権者の存在によっては、不動産の強制執行は意味が無くなる。

そこで、他の財産への強制執行を考えるが、財産を調査するといっても、個人情報保護が徹底されている今日では、調べようが無い。

方法としては財産開示請求がある、費用は数千円程度。
しかし、この方法も、タイミングが悪いとまったく無意味になってしまう。

開示期日にちょうどよく財産があればよいが、相手は法人であるから、金は常に流動的だ。
いつ頃がいいのか?・・・・・

そのあたりから調べる必要がありそう!

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