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困った時にはここを読む

契約解除の交渉をうまく行うには

日時: 2008年10月03日 07:59

手ごろな物件と思って契約した建売住宅がある。
ところが、3日後にもっとよさそうな物件が見つかった。
どうしよう・・・・・と思案をするが、手付金を放棄してでもこっちの物件がよさそうだ。


契約解除・・・・いわゆる手付解除というものだ。
一定期間であれば、支払った手付金を放棄することによって契約は解除できる。

ただし、一定期間である。
その期間を過ぎると違約金の支払いを求められる。
違約金は一般的には、売買金額の20%となっている。手付金の数倍から数十倍ともなる。

問題は一定期間である。
契約日から一週間後あたりの日付が記載されていることもあれば、日付の指定が無い場合もある。
日付の指定の無い場合がやっかいなことになる。

『相手方が契約の履行に着手した時』には、手付解除は出来ない。違約金の支払いとなる。
では契約の履行に着手とは何か・・・・・?

この例の相手方は建売住宅の売主だ、つまり不動産業者である。
大きな会社は、信用や評判というものに気を遣うから、あまり無茶な事は言わないが、小さな会社ほど簡単に契約解除には応じない。

契約解除を申し入れても、『すでに契約の履行に着手したので手付解除は出来ない』と言われてしまう。
どんなことが、契約の履行に着手したことになるのか説明を求めても、なんだかんだと言いくるめられてしまう。

こんな時に決して言ってはいけないことは
『もっといい物件があったので、解約したい』・・・・・だ!

相手は意地になっても、手付解除には応じないだろう。


こんな時には嘘も方便でいこう!

妻が病気になったとか、会社が倒産しそうで失業してしまうとか
買いたいのだけど、どうしても無理だ!
とやるしかない。


物件選びは慎重にやってほしい。
手付金が小額だからいいものの、多額であったら手付解除すらできないものだ。

売主側からみたら、身勝手な解約理由としか受け取れないもので、解約に応じなけれならないということもある。

事情が変わった
気が変わった

人間相手の商売だから止むを得ないが、手付解除期間を明示することがトラブル防止につながる。
購入する場合は、手付解除期間を明記した上で契約をすべきだ。

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