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困った時にはここを読む

未払い賃金の立替払い制度

日時: 2009年03月18日 08:50

会社が倒産して賃金が未払いになっている人もいるだろう。
そんな時に、事業主に代わって未払い賃金を立替てくれる制度がある。

労災保険が適用される事業者に雇用されていた人で、倒産前の6ヶ月から倒産後2年までの期間の未払い賃金が対象だ。
金額は、本来支給されるはずだった賃金の8割まで。

倒産の認定は、正式な法的手続きを取ったもの以外でも適用される。
つまり、夜逃げなど実質的に事業の継続が不可能な場合も含まれる。

大事な部分は、労災保険が適用される事業である。
実際に労災保険に加入していたり、保険料を納めている必要は無い。
つまり、労災保険に加入していなくても、労災保険が適用される事業に従事していれば適用される。
労災保険が適用されない事業とは、農林水産業の一部であるから、ほとんどの人は適用される。

また、適用される期間に自己都合で退職した場合や、民事再生手続きを行っている場合でも、適用されることがある。
さらに、倒産した会社の役員でも適用されることがあるから、賃金が未払いになっている人は、さっそく労働基準監督署に相談に行こう。

詳しくは、労働者健康福祉機構

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