昔、原野分譲と言ってこのような土地が『将来は素晴らしい住宅地になりますよ〜』と踊らされて買った人もずいぶん多いのが、市街化調整区域の宅地です。
ではこの市街化調整区域の宅地に住宅を建てることは出来るのでしょうか?
しかしここであきらめては住宅営業マンではありません。市町村によっては、昭和45年11月24日以前に分譲された宅地に対して、一定条件を満たせば建築を許可しているケースがあります。しかも、平成13年の改正都市計画法施工前に既存宅地の確認がされた土地であれば、建築の可能性は充分あります。
役所にいって詳しく聞いてみましょう。
住宅が建っている敷地は宅地として登記されている場合があります。つまり農地ではないことが条件となりますが、農地ではない場合、建替えが認められるケースがあります。
どうしても現在の宅地で建替えをしなければならない特別な理由があれば可能です。特別な理由を考えるのは営業マンであるあなたですが、ここで、考えるためのヒントを・・・・・
今まで建っていた住宅を建替えするのは、個人の権利として認めなくてはいけないというのが、行政の基本的なスタンスです。
それなのに、都市計画法が施行されたことによって、個人の権利に一定の制限を加えられているわけですから、止むを得ない場合には認めるということが役所の基本的な考え方です。